所得税では所得を10種類に区分してそれぞれ所得金額を計算するため「ある所得は黒字だが別の所得は赤字」ということが発生します。そこで「不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得」で発生した赤字については、他の黒字の所得の金額と通算する損益通算の制度が設けられています。
損益通算とは?
所得税では所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の10種類に区分して計算しますが、そのうち「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つの所得で生じた損失は他の黒字の所得と通算します。これを損益通算といいます。
損益通算の対象
損益通算の対象になる損失は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得から発生た損失に限定されているため、その他の所得から発生した損失は損益通算することができません。
また、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失であっても、別荘や書画骨董等のように生活に通常必要ではない資産から発生した損失など一定の損失については、損益通算の対象外にされています。
損益通算の方法
損益通算は「第一次通算、第二次通算、第三次通算」の三種類に分かれていて、第一次通算後も損失が残っている場合は第二次通算、第二次通算後も損失が残っている場合は第三次通算へと進みます。
第一次通算
不動産所得又は事業所得の損失
不動産所得又は事業所得の損失を、他の経常所得の金額と損益通算します。
なお、不動産所得又は事業所得の損失のうちに変動所得の損失や被災事業用資産の損失がある場合には、「①その他の損失→②被災事業用資産の損失→③変動所得の損失」の順番で損益通算します。
(例)当期の各所得の金額は次のとおりでした。
所得金額 | |
不動産所得 | 1,000万円 |
事業所得 | ▲1,200万円 (その他▲400万円、被災事業用資産▲400万円、変動所得▲400万円) |
順序1(その他の損失との通算)→順序2(被災事業用資産の損失との通算)→順序3(変動所得の損失との通算)の順番で損益通算します。
不動産所得 | 事業所得 | |||
その他 | 被災事業用資産 | 変動所得 | ||
損益通算前 | 1,000円 | ▲400万円 | ▲400万円 | ▲400万円 |
順序1 (その他との通算) |
600万円 | 0万円 | ▲400万円 | ▲400万円 |
順序2 (被災事業用資産との通算) |
200万円 | 0万円 | 0万円 | ▲400万円 |
順序3 (変動所得との通算) |
0万円 | 0万円 | 0万円 | ▲200万円 |
譲渡所得(総合課税)の損失
譲渡所得(総合課税)の損失を、一時所得の金額(特別控除後で1/2を乗じる前の金額)と通算します。
(例)当期の各所得の金額は次のとおりでした。
所得金額 | |
譲渡所得 | ▲800万円 |
一時所得 (特別控除後、1/2前) |
1,000万円 |
次のように損益通算します。
譲渡所得 (総合課税) |
一時所得 | |
損益通算前 | ▲800万円 | 1,000万円 |
損益通算後 | 0万円 | 200万円 |
第二次通算
第一次通算後もなお損失が残っている場合には、続いて第二次通算を行います。
経常所得の損失
第一次通算後にも経常所得に損失が残っている場合には、譲渡・一時所得と損益通算します。
なお、「①総合短期譲渡所得(特別控除後)→②総合長期譲渡所得(特別控除後で1/2を乗じる前)→③一時所得(特別控除後で1/2を乗じる前)」の順番で損益通算します。
(例)第一次通算後の所得金額は次のとおりでした。
所得金額 | |
経常所得 | ▲1,000万円 |
総合短期譲渡所得(特別控除後) |
400万円 |
総合長期譲渡所得(特別控除後、1/2前) |
400万円 |
一時所得(特別控除後、1/2前) |
400万円 |
順序1(総合短期譲渡所得)→順序2(総合長期譲渡所得)→順序3(一時所得)の順番で損益通算します。
経常所得 | 譲渡所得 | 一時所得 | ||
総合短期 | 総合長期 | |||
損益通算前 | ▲1,000万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 |
順序1 (総合短期との通算) |
▲600万円 | 0万円 | 400万円 | 400万円 |
順序2 (総合長期との通算) |
▲200万円 | 0万円 | 0万円 | 400万円 |
順序3 (一時所得との通算) |
0万円 | 0万円 | 0万円 | 200万円 |
譲渡所得(総合課税)の損失
第一次通算後にも譲渡所得(総合課税)に損失が残っている場合は、経常所得の金額と通算します。
(例)第一次通算後の所得金額は次のとおりでした。
所得金額 | |
経常所得 | 1,000万円 |
譲渡所得(総合課税) | ▲300万円 |
次のように損益通算します。
経常所得 | 譲渡所得 | |
損益通算前 | 1,000万円 | ▲300万円 |
損益通算後 | 700万円 | 0万円 |
第三次通算
第二次通算後にもなお損失が残っている場合又は山林所得に損失がある場合は、続いて第三次通算を行います。
第二次通算後の損失
第二次通算後にも損失が残っている場合には、山林所得及び退職所得の金額と通算します。この損益通算は「①山林所得(特別控除後)→②退職所得(1/2を乗じた後)」の順番で行います。
山林所得の損失
山林所得に損失が発生している場合には「①経常所得→②総合短期譲渡所得(特別控除後)→③総合長期譲渡所得(特別控除後で1/2を乗じる前)→③一時所得(特別控除後で1/2を乗じる前)→④退職所得(1/2を乗じた後)」の順番で通算します。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。