懸賞金や競馬の払戻金など臨時偶発的に受け取る一時的な収入で、かつ、対価性のないもの(販売代金などではないもの)は一時所得として所得税が課税されます。
一時所得の範囲
一時所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外で営利目的の継続的な行為以外から発生する一時の所得(役務や資産の譲渡の対価を除く)のことをいいます。
一時所得 |
具体例 |
次の①~③を全て満たす一時の所得
① 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡以外の所得 |
懸賞や福引の賞金品 |
競馬や競輪の払戻金(※) | |
生命保険契や長期損害保険の満期返戻金 | |
法人から贈与される金品 | |
人格のない社団の清算分配金や払戻金 | |
遺失物拾得や埋蔵金発見の報労金 |
(※)継続的に営利目的で行っている場合には雑所得になる場合があります
一時所得の金額
概要
一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除(最大50万円)を控除して計算します。
一時所得の金額は1/2を乗じた金額が他の所得と合算されて総収入金額になります。したがって一時所得については半分にだけ所得税が課税されるとも言えます。
総収入金額
一時所得の収入金額は次の収入の時期の属する年の収入として所得税が課税されます。
内容 | 収入の時期 |
原則 | 支払いを受けた日 |
支払い受ける金額が事前に通知されている場合 | 通知された日 |
生命保険契約の一時金 | 支払いを受ける事実が生じた日 |
損害保険契約の満期返戻金 | 支払いを受ける事実が生じた日 |
特別控除額
一時所得の計算では特別控除として最大50万円(「総収入金額ー支出した金額」が限度額)を控除することができます。
総収入金額ー支出した金額 | 特別控除額 |
50万円以上の場合 | 50万円 |
50万円未満の場合 | 総収入金額ー支出した金額 |
特別控除額: 収入50万円-支出20万円=30万円<50万円→特別控除額30万円
一時所得: 収入50万円-支出20万円-特別控除額30万円=0円
生命保険契約の保険金等を受け取った場合
一時所得として課税される場合
生命保険契約に基づいて受け取った保険金等のうち、一時金として受け取っていて、かつ、保険金受取人と保険料の負担者が同一の場合は一時所得として所得税が課税されます。
・死亡保険金を受け取った場合
保険金受取人 | 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金等 | Aさんの税金 |
Aさん | Bさん | Aさん | 一時金 | 所得税(一時所得) |
年金 | 所得税(雑所得) | |||
Aさん | Bさん | Bさん | 一時金 | 相続税 |
年金 | 相続税、所得税(雑所得) | |||
Aさん | Bさん | Cさん | 一時金 | 贈与税 |
年金 | 贈与税、所得税(雑所得) |
・満期保険金を受け取った場合
保険金受取人 | 保険料負担者 | 保険金等 | Aさんの税金 |
Aさん | Aさん | 一時金 | 所得税(一時所得) |
年金 | 所得税(雑所得) | ||
Aさん | Bさん | 一時金 | 贈与税 |
年金 | 贈与税、所得税(雑所得) |
一時所得の金額
一時所得として取り扱われる生命保険金等の総収入金額と支出した金額は次のように計算します。
なお、一時金の他に年金を受け取る場合には、一時金部分は一時所得として、年金部分は雑所得として所得税が課税されます。この場合、一時所得の支出した金額は次の算式によって計算します。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。