預貯金の利子や公社債の利子などの所得は利子所得として所得金額を計算します。今回は、利子所得の範囲と計算方法を解説します。
利子所得の範囲
利子所得とは、公社債の利子や預貯金の利子などの所得のことで、主に次のようなものが該当します。
利子所得 |
具体例 |
公社債の利子 | 国債、地方債、社債の利子 |
預貯金の利子 | 銀行、信用金庫、農業協同組合等の預貯金の利子 |
合同運用信託の収益の分配金 |
貸付信託、指定金銭信託の収益分配金 |
公社債投資信託の収益の分配金 |
中期国債ファンドの収益分配金 |
利子所得の金額
利子所得の金額は利子による収入金額になります。なお、ここでいう収入金額とは額面金額で源泉徴収後の金額ではありません。
利子所得の金額は額面の収入金額10,000円で、10,000円の利子所得に対して所得税1,500円、復興特別所得税31円、住民税500円の合計2,031円が源泉徴収されます。
収入金額
利子所得の収入金額は、次の収入の時期の属する年の収入として計算します。
利子所得の課税方法
利子所得に対する所得税は、利子の種類に応じて「申告分離課税」「源泉分離課税」「総合課税」の方法で課税されます。
申告分離課税、源泉分離課税、総合課税
課税方法 | どのように課税するのか? |
申告分離課税 | 利子所得だけで税額計算 |
源泉分離課税 | 源泉徴収されるだけで課税が完了 |
総合課税 | 利子所得以外の所得と合算して税額計算 |
申告分離課税される利子所得
居住者や日本国内に恒久的施設を持つ非居住者が、特定公社債の利子などを受け取った場合には、申告分離課税の方法によって所得税が課税されます。
なお、利子を受け取るときに、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます。
源泉分離課税される利子所得
居住者や日本国内に恒久的施設を持つ非居住者が、預貯金の利子や特定公社債以外の公社債の利子、合同運用信託の収益の分配など受け取った場合は、源泉分離課税の方法によって所得税が課税されます。
源泉分離課税される利子所得は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されるだけで、確定申告することなく所得税の課税が完結します。
総合課税される利子所得
申告分離課税及び源泉分離課税のいずれにも該当しない利子所得(民間国外債の利子等)は、総合課税の方法で課税されます。
なお、原則として所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。