所得税は申告納税主義の税金のため納税者が自ら所得金額と税額を計算しますが、申告納付した税額に誤りがあった場合や申告しなかった場合などには「修正申告」や「更正の請求」、「更正」「決定」といった手続きや処分があります。
「修正申告」と「更正の請求」 – 納税者の手続き
確定申告などの金額に誤りがあった場合には、納税者は申告した金額などを修正するために修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告
所得税の確定申告などをした後に、申告した税額が過少であったり、純損失等の金額や還付金の金額が過大であること等が判明した場合には、確定申告などの内容を修正するために所轄税務署長に対して修正申告をすることができます。
更正の請求
修正申告とは反対に所得税の確定申告後に申告した税額が過大であったり、純損失等の金額や還付金の金額が過少であったことが判明した場合には、確定申告の内容を修正するために申告期限から原則として5年以内に所轄税務署長に対して更正の請求をすることができます。
「更正」と「決定」 – 税務署長等の処分
税務署長等は納税者が確定申告した金額に誤りがあった場合や、確定申告義務があるのに確定申告しなかった場合には更正又は決定をすることができます。
更正
納税者が行った確定申告の課税標準や税額等の金額に誤りがあった場合には、税務署長等は課税標準や税額等を修正することができます。これを更正といいます。
なお、更正には税額を増加させる増額更正と税額を減額させる減額更正の二種類があります。
決定
確定申告をする義務がある納税者が申告しなかった場合には、税務署長等は調査に基づいて課税標準や税額等を決定することができます。
附帯税
本来の納期限を過ぎて申告又は納付がされた場合や、申告した税額が過少であった等の場合には、本来の所得税に加えて次の附帯税か課税されます。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。