商品の販売やサービスの提供などには消費税が課税されますが、商品が「生産者→卸売業者→小売業→消費者」へと販売される場合に流通の各段階で消費税が課税されてしまうと同一の商品に対して何度も消費税が課税されて価格が雪だるま式に膨らむことになります。
そこで消費税法では仕入税額控除という仕組みを設けて、同じ商品やサービスなどに繰り返し消費税が課税されないようにしています。
目次
仕入税額控除とは?
仕入税額控除の仕組み
消費税法では同一の商品やサービスなどに対して消費税が繰り返し課税されることがないように、事業者が納付する消費税から仕入れ時に支払った消費税を控除することができます。これを仕入税額控除といいます。
その結果、各事業者が納付する消費税額は原則として受取消費税と支払消費税の差額として計算され、「生産者→卸売業者→小売業者→消費者」と渡った商品であっても、流通の全ての過程を通して納付される消費税の合計額は消費者が支払った消費税と原則として一致する仕組みになっています(本則課税で全額控除可能な場合)。
消費税額計算の中での位置づけ
消費税の納付税額は「課税標準×税率」から「各種税額控除」を控除して計算しますが、仕入税額控除はこれらの税額控除の一つとして位置づけられています。
仕入税額控除の計算
上記の例では事業者が納付する消費税額をシンプルに「受け取った消費税-支払った消費税」と計算しましたが、正確には支払った消費税の全額を控除できるのは次の要件を満たす場合に限られます。
全額を仕入税額控除できる場合 |
(1)課税売上割合が100%の場合 |
(2)次の両方を満たす場合 ①課税期間中の課税売上高(課税期間が1年未満の場合は1年に換算した金額)が5億円以下 ②課税売上割合(売上全体のうちに課税売上と免税売上が占める割合)が95%以上の場合 |
そして、これらの要件を満たさない場合に支払った消費税の全額を控除することはできず、「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のうち事業者が選択する方法で仕入税額控除の計算をすることになります。
なお、一定の中小事業者については簡易な方法で仕入税額控除の計算をすること(簡易課税制度)も認められています。
総売上高のうちに課税売上高と免税売上高の占める割合をいいます。

個別対応方式と一括比例配分方式は事業者が選択できますが、一括比例配分方式を適用した場合には2年以上継続した後でなければ個別対応方式に変更することができません。

全額控除できる場合
課税売上割合が100%の場合や課税期間中の課税売上高(課税期間が1年未満の場合は1年分に換算した金額)が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合には、支払った消費税の全額を納付税額から控除することができます。
課税売上高5億円以下、かつ、課税売上割合95%以上ですので、仕入れ時に支払った消費税額の全額を控除できます。
項目 | 計算(国税分) |
(1) 課税標準に対する消費税額(国税) | 課税標準1億円×7.8%=780万円 |
(2) 仕入控除税額(国税) | 課税仕入6,000万円×7.8%=468万円 |
(3) 納付税額(国税) | (1)780万円-(2)468万円=312万円 |
(4) 納付税額(地方税) | (3)312万円×2.2%/7.8%=88万円 |
(5) 納付税額(国税+地方税) | (3)312万円+(4)88万円=400万円 |
個別対応方式
課税期間中の課税売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合には、支払った消費税額の全額を控除することができません(課税売上割合が100%の場合を除く)。このような場合に選択できる一つ目の方法が個別対応方式です。
計算の方法
個別対応方式では課税仕入等を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「非課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等の両方に要するもの」の3種類に区分して、それぞれ次のように仕入税額控除の計算します。
項目 | 課税仕入等(税込み) |
(1) 課税資産の譲渡等のみに要するもの |
1億1,000万円 |
(2) 非課税資産の譲渡等のみに要するもの |
1,100万円 |
(3) 課税資産と非課税資産の両方に要するもの |
5,500万円 |
合計 | 1億7,600万円 |
個別対応方式を選択しているため、課税仕入等を3種類に区分して次のように仕入税額控除を計算します。
項目 | 仕入税額控除の計算(国税分) |
(1) 課税資産の譲渡等のみに要するもの |
1億1,000万円×100/110×税率7.8%=780万円 |
(2) 非課税資産の譲渡等のみに要するもの |
仕入税額控除なし |
(3) 課税資産と非課税資産の両方に要するもの |
5,500万円×100/110×税率7.8%×課税売上割合90%=351万円 |
合計 | 780万円+351万円=1,131万円 |
課税資産の譲渡等にのみ要するもの
課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税仕入等のうち課税資産の譲渡等のためだけに行ったもので、例えば課税売上の対象になる商品の仕入れがあります。
課税資産の譲渡等にのみ要するもの(具体例) |
そのまま譲渡される課税資産 |
課税資産の原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品 |
課税資産の保管料、運送料、広告宣伝費、支払手数料、加工賃 |
白米は全てが課税売上(弁当の販売)のために消費されるので白米の仕入は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
非課税資産の譲渡等にのみ要するもの
非課税資産の譲渡等にのみ要するものとは課税仕入等のうち非課税資産の譲渡等のためだけに行ったもので、例えば賃貸住宅の建築費用があります。
非課税資産の譲渡等にのみ要するもの(具体例) |
販売用の土地の造成費用 |
賃貸用住宅の建築費用 |
土地譲渡の仲介手数料 |
有価証券の売買手数料 |
アパートの全てが非課税売上(住宅の賃貸)のために使用されるため、建築費用は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
課税資産と非課税資産の譲渡等の両方に要するもの
課税資産と非課税資産の譲渡等の両方に要するものとは課税仕入等のうち「課税資産の譲渡等についてのみ行われるもの」「非課税資産の譲渡等についてのみ行われるもの」以外のもので、例えば課税売上と非課税売上がある会社の本社家賃があります。
課税資産と非課税資産の譲渡等の両方に要するもの(具体例) |
本社の家賃、福利厚生費、交際費等の一般管理費(資産の譲渡等が課税資産の譲渡等のみの会社を除く) |
土地と建物を一括で譲渡する場合の仲介手数料 |
本社社員が使用する文房具は課税売上と非課税売上の両方のために消費さえると考えられます。したがって課税資産と非課税資産の譲渡等の両方に要するものに該当します。
一括比例配分方式
課税期間中の課税売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合に、個別対応方式の他に事業者が選択できるもう一つの方法が一括比例配分方式です。
一括比例配分方式では個別対応方式のように課税仕入等を区分することなく、課税仕入等に係る消費税額の全額に課税売上割合を乗じて仕入税額控除を計算する方法で、比較的シンプルに納付税額を計算することができます。
項目 | 課税仕入等(税込) |
(1) 課税資産の譲渡等のみに要するもの |
1億1,000万円 |
(2) 非課税資産の譲渡等のみに要するもの |
1,100万円 |
(3) 課税資産と非課税資産の両方に要するもの |
5,500万円 |
合計 | 1億7,600万円 |
一括比例配分方式では課税仕入等を区分せずに次のように仕入税額控除を計算します。
仕入税額控除の計算(国税分) |
1億7,600万円×100/110×税率7.8%×課税売上割合90%=1,123.2万円 |
簡易課税制度
仕入税額控除を計算するためには課税仕入や非課税仕入等を区分して経理しなければならないなど経理事務に負担がかかりますが、消費税法では中小事業者の負担を考慮して、基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合には、上記の方法に代えて簡易な方法によって仕入税額控除の計算を認めています。これを簡易課税制度といいます。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。