税額計算の基礎になる金額や数量のことを課税標準といい、消費税の計算では課税標準額に税率を乗じた金額から仕入税額控除等をして納付税額を算出します。今回は消費税の課税標準について解説します。
課税標準
消費税は課税資産の譲渡等(課税資産の譲渡及び貸付け、役務の提供)と特定課税仕入に対して課税されますが、課税標準の計算も課税資産の譲渡等の課税標準と特定課税仕入に分けてそれぞれ定められています。
課税資産の譲渡等の課税標準
原則
課税資産の譲渡等をした場合の課税標準は「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)」とされています。例えば課税資産を10万円で販売した場合には、販売額の10万円(税抜き)に対して消費税が課税されることになります。
課税資産の譲渡等の対価の額:3,000円
なお、個別消費税のうち酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などは課税資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
5,000円の中には酒税分も含まれていますが、酒税分を含めた販売価額5,000円が課税資産の譲渡等の対価の額になります。したがって5,000円に対して消費税が課税されます。
(例2)温泉施設の利用者から、施設利用料として1万円(税抜き)、入湯税として100円を受領しました。
請求書や領収証等で入湯税の金額を明らかにしている場合には、入湯税は課税資産の譲渡等の対価に含まれず、施設利用料1万円に対してのみ消費税が課税されます。
・課税資産と非課税資産を同時に譲渡する場合
課税資産と非課税資産を同じ相手に同時に譲渡する場合には、合理的な方法で課税資産の譲渡対価と非課税資産の譲渡対価を区分します(合理的な方法で区分されていない場合は譲渡時の時価によって課税資産と非課税資産の譲渡対価を区分します)。
譲渡対価が建物と敷地に区分されていないので譲渡時の時価によって区分します。
区分 | 譲渡対価 |
建物 | 1億円×(建物の時価3,000万円/建物と土地の時価1億円)=3,000万円 |
敷地 | 1億円×(敷地の時価7,000万円/建物と土地の時価1億円)=7,000万円 |
合計 | 1億円 |
・源泉所得税がある場合
弁護士や税理士の報酬等のように所得税が源泉徴収される場合には、源泉徴収される前の額面金額が課税資産の譲渡等の対価の額になります。
課税資産の譲渡等の対価の額は源泉徴収前の10万円です。したがって10万円に対して消費税が課税されます。
・対価の額が確定していない場合
資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行ったものの、課税期間の末日までに対価の額が決まっていない場合には、課税期間の末日の現況に基づいて適正に見積もった価額を課税資産の譲渡等の対価の額とします。
なお、後日確定した対価の額と見積った価額が異なった場合には、対価の額が確定した日の属する課税期間に差額調整を行います。
課税期間末日の現況で見積もった月額300万円を課税資産の譲渡等の対価の額として消費税額を計算します。
特例
消費税の課税標準は原則として課税資産の譲渡等の対価の額ですが、「役員への低廉譲渡」「役員への贈与」「個人事業主の家事消費」については次のような特例が設けられています。
役員に対する低額譲渡ですので課税資産の譲渡等の対価は時価の10万円になります。
特定課税仕入の課税標準
特定課税仕入をした場合の課税標準は特定課税仕入の支払対価の額です。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。