消費税は資産の譲渡等(譲渡、貸付け、役務の提供)に対して課税されますが「資産の譲渡等がいつ行われたのか?」について判断に迷うケースも少なくありません。
例えば、不動産業者が販売した住宅の消費税は「所有権の移転登記をした時」に課税されるのでしょうか、それとも「鍵を渡した時」に課税されるのでしょうか?
目次
棚卸資産を譲渡した場合
原則的な取り扱い
棚卸資産を譲渡した場合は、原則として棚卸資産を引き渡した日に譲渡したとして消費税が課税されます。
ただし、棚卸資産である土地(地上権、借地権、地役権、永小作権等の権利を含みます)を譲渡した場合で引き渡した日が明らかでないときは、代金の概ね50%以上を受け取った日と所有権移転登記の申請日のいずれか早い日に資産の譲渡があったものとします。
棚卸資産を引き渡した日として合理的な方法(出荷基準、検収基準、使用収益開始基準、検針日基準など)のうち、事業者が継続して適用する方法によって決定します。

棚卸資産の委託販売
棚卸資産の委託販売した場合、委託者は「受託者が販売した日」の資産の譲渡をしたものとします。
ただし、委託者が販売する都度、売上計算書を作成している場合は、毎期継続して適用することを条件に、売上計算書が届いた日に資産の譲渡をしたとすることもできます。
請負をした場合
原則的な取り扱い
物の引き渡しがある請負については完成物を引き渡した日、引き渡しがないものについては約束した役務の提供の全てが完了した日に、資産の譲渡等があったものとします。
請負とは仕事を受負った請負人が仕事の完了を約束し、注文者はその結果に対して報酬を支払う契約をいいます。

工事等の部分完成基準
工事等は目的物の引き渡しがある請負に該当するため、資産の譲渡等の時期は原則としては目的物を引き渡した日になりますが、部分完成基準を適用している場合には全部が完成していなくても完成した部分を引渡した日になります。
工事等の一部が完成する都度売上を計上する方法で次のものに適用できます。
部分完成基準が適用される場合 |
(1) 同種の建設工事等をたくさん請け負っている場合 ひとつの契約で同種の建設工事等をたくさん請け負い、引き渡した量にしたがって工事の代金を収入する特約や慣習がある場合 |
(2) 完成した部分を引き渡す都度、工事代金を受け取る場合 ひとつの建設工事等で、全体が未完成であっても完成した一部を引き渡す都度、引き渡した割合に応じて工事代金を受け取る特約や慣習がある場合 |
機械の据付工事
販売した機械設備等の据付工事については原則として販売した機械装置等を引き渡した日に資産の譲渡等があったものとします。
ただし、据付工事が一定規模以上で、かつ、契約で据付工事の代金が機械装置の代金と分かれている場合には、据付工事が完了した日に資産の譲渡等をしたとすることもできます。
固定資産を譲渡した場合
原則的な取り扱い
固定資産を譲渡した場合には、原則としてその固定資産を引き渡した日に資産の譲渡があったものとします。
土地や建物等の譲渡
土地や建物等の譲渡では原則として土地や建物等を引渡した日に資産の譲渡があったものとしますが、土地や建物等の譲渡契約の効力発生日に資産の譲渡をしたとすることも認められています。
農地の譲渡
農地を譲渡した場合には、原則として農地を引き渡した日に資産の譲渡があったものとしますが、農地法上の許可を受けた日に譲渡をしたとすることも認められています。
工業所有権の譲渡等
工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の譲渡や実施権の設定がされた場合には、原則として譲渡契約や設定契約の効力発生日に資産の譲渡等があったものとします。
ただし、登録されることによって効力が発生するものである場合は、登録日に譲渡等をしたとすることも認められています。
ノウハウの頭金等
ノウハウの設定契約によって受け取る一時金や頭金は、原則としてノウハウを開示が完了した日に資産の譲渡等をあったものとしますが、ノウハウの開示が2回以上にわたるもので、一時金や頭金の支払いがノウハウの開示とほぼ見合っている場合は、ノウハウを開示した日に資産の譲渡等があったものとします。
有価証券を譲渡した場合
有価証券を譲渡した場合は、次のそれぞれの日に譲渡したとして、それぞれの日の属する課税期間に消費税が課税されます。
利子や使用料等
貸付金や預貯金、有価証券の利子
貸付金や預貯金、有価証券の利子は事業者の区分に応じて、それぞれ次の日に資産の譲渡等があったものとします。
賃貸借契約に基づく使用料等
賃貸借契約に基づく使用料等は、原則として契約や慣習にしたがって使用料等の支払いを受けるべき日に資産の譲渡等があったものとします(係争中の使用料等を除く)。
工業所有権等の使用料
工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権、回路配置利用権等)やノウハウの使用料は使用料の額が確定した日に資産の譲渡等をしたものとします。ただし、毎期継続して適用することを条件に支払日に資産の譲渡等をしたとすることもできます。
特別な取り扱い
延払基準が適用されるリース契約や長期大規模工事等の資産の譲渡等の時期について、資産の譲渡等の時期(特例)として上記とは別途、特別な取り扱いが定められています。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。