国内で事業を行う事業者は原則としてお客さんから受け取った消費税を納税する義務がありますが、事業者の事務負担を考慮して一定の要件を満たす小規模事業者は消費税の納税義務が免除されています。
目次
納税義務が免除されるとは?
消費税の納税義務が免除されると、お客さんから受け取った消費税を納税する必要がなくなります。具体的には次のケースをご覧ください。
・納税義務がある場合
問屋に1,000円の消費税を支払う一方で消費者からは1,500円の消費税を受け取りますので、スーパーの手元には差し引き500円の消費税が残りますが、この手元に残った500円を納税することになります(本則課税で課税売上割合100%の場合)。

・納税義務が免除される場合
納税義務が免除される場合は手元に残った消費税500円を納税する必要がありませんので、500円はそのままスーパーの利益になります。

納税義務が免除される事業者
消費税の納税義務が免除される事業者とは、原則として基準期間の課税売上高と特定期間の課税売上高のいずれもが1,000万円以下の事業者になります。
個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合は原則として前々事業年度
特定期間
個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日、法人の場合は原則として前事業年度開始の日以後6カ月の期間
ただし、新規に設立された法人(基準期間がない法人)で資本金又は出資金が1,000万円以上のものや自ら課税事業者を選択した法人(消費税課税事業者選択届出書を提出した法人)等は課税事業者になります。
(1) 基準期間の課税売上高が1,000万円超か?
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者になります。なお、基準期間(原則として前々事業年度)が1年間ではない法人は、基準期間の課税売上高を1年間に換算した金額が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
基準期間 | 基準期間の課税売上高 | |
2020年度 | 2018年度 | 1,500万円 |
2021年度 | 2019年度 | 1,000万円 |
(2) 特定期間の課税売上高及び給与等の支払額が1,000万円超か?
特定期間の課税売上高及び給与等の支払額が1,000万円を超える事業者は課税事業者になります。ただし、法人の前事業年度が短期事業年度(7カ月間以下の事業年度等)の場合には、前々事業年度開始の日以後の6カ月間が特定期間になります。
(3) 新規に設立された一定の法人
新規に設立された法人には基準期間や特定期間がないため原則として免税事業者になりますが、基準期間がない法人のうち次のものは課税事業者になります。
課税事業者になる法人 |
(1)資本金又は出資金が1,000万円以上の法人 新設法人(基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、事業年度開始の日の資本金又は出資金が1,000万円以上のもの)は課税事業者になります。 |
(2) 特定新規設立法人 特定新設法人(基準期間がない法人(社会福祉法人等を除く)のうち、一定規模以上の課税売上高がある者に株式等の50%超を保有されているなどの支配されている法人)は課税事業者になります。 |
(4) 消費税の課税事業者を選択している?
上記(1)~(3)のいずれにも該当しない法人は免税事業者になりますが、消費税課税事業者選択届出書を所轄税務署長に提出して事業者が自ら課税事業者を選択することもできます。
消費税課税事業者選択届出書を提出した場合は提出した日の翌課税期間(事業を開始した課税期間に提出した場合はその課税期間)から課税事業者になります。本来ならば納税義務が免除されるはずの事業者が、なぜあえて課税事業者になることを選択するかについては、次の「消費税課税事業者の選択とは?」で詳しく解説しています。
特別な取り扱い
相続、合併、分割等があった場合
事業者が相続や合併、分割等によって他の事業者の事業を承継している場合には、一定の要件に従って被相続人、被合併法人、分割親法人等の分を含めて基準期間における課税売上高を計算します。
課税売上高 | Aさん | 父親 |
2017年 | 0円 | 3,000万円 |
Aさんは相続前に事業をしていなかったので基準期間(2017年)の課税売上高はありませんが、被相続人である父親に3,000万円の課税売上高があるため、事業を相続したAさんは2019年に納税義務が免除されません。
高額特定資産を取得した場合
高額特定資産の課税仕入等を行った場合(免税事業者や簡易課税が適用されている場合を除く)は、その課税仕入れ等をした日から3年間(高額特定資産の課税仕入れ等をした日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで)は納税義務が免除されません。
高額特定資産とは次の(1)と(2)の資産をいいます。
高額特定資産 |
(1) 税抜き1,000万円以上の棚卸資産 |
(2) 税抜き1,000万円以上の調整対象固定資産 (建物、建物附属設備、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品、鉱業権などの資産で税抜き100万円以上のもの。棚卸資産を除く) |
2018年度に高額特定資産の課税仕入れを行っているため2019年度と2020年度は、基準期間や特定期間の課税売上高等にかかわらず納税義務が免除されません。
調整対象固定資産を取得した場合
消費税課税事業者選択届出書を所轄税務署長に提出して課税事業者になることを選択した事業者や、新設法人、特定新規設立法人が調整対象固定資産の課税仕入等を行った場合には、一定期間は免税事業者になることができません。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。