家賃や住宅ローンの返済は生活費のなかでも大きな部分を占めるため、会社から住宅手当や社宅を提供してサポートしている場合も多いと思います。ところでその場合、住宅手当と社宅のどちらの方が節税に有利でしょうか?
目次
住宅手当と社宅の税金
住宅手当と社宅の税金を比較するために簡単なケースを使って考えてみます。住宅手当のケースも社宅のケースも社員と会社がそれぞれ5万円ずつ負担して10万円のマンションを借りるという点では同じにしてあります。
住宅手当の場合
社員に住宅手当5万円を支給して社員が10万円の賃貸マンションを賃借するケース
税金 | |
会社 | 支給した住宅手当5万円が損金になるので法人税等が減少します。 |
社員 | 受け取った住宅手当5万円に所得税、住民税が課税されます。 |
社宅の場合
会社が10万円でマンションを借上げて社宅として社員に5万円で転貸するケース
税金 | |
会社 | 会社補助5万円(支払った10万円と受け取った5万円の差額)が損金になるので法人税等が減少します。 |
社員 | 社員が一定額以上の社宅家賃を負担をしている場合、社員に所得税、住民税は課税されません |
住宅手当 vs 社宅
比較した住宅手当と社宅のケースでは、会社と社員がそれぞれ5万円ずつ負担して10万円のマンションを借りたという点では同じでしたが、住宅手当のケースでは社員に所得税や住民税が課税されたのに対して、社宅のケースでは社員が一定額以上の家賃負担をすることを条件に所得税や住民税が課税されませんでした。
このように節税の観点からは、住宅手当を支給するよりも社宅にした方がお得な制度と言えるでしょう。
会社の法人税等(※1) | 役員・社員の所得税等 | |
住宅手当 | 法人税等が減少 | 所得税等が課税される |
社宅 | 法人税等が減少 | 所得税等が課税されない(※2) |
(※1) 役員賞与とみなされる場合を除く
(※2) 役員・社員が一定額以上の家賃を負担している場合
課税されないための自己負担額とは?
会社が社宅を提供した場合、役員や社員が一定額以上の自己負担をしていれば所得税や住民税が課税されませんが、この「一定額」という金額は、(1)役員に貸す社宅(① 小規模な住宅、② 小規模ではない住宅、③ 豪華住宅)、又は(2)社員に貸す社宅という区分に応じて、それぞれ金額の計算方法が決められています。
役員に貸す社宅の場合
会社が役員に社宅を貸す場合は、①小規模な住宅、②小規模ではない住宅、③豪華住宅の区分に応じて、それぞれ次の計算方法で計算した金額以上の家賃を受け取っていれば役員に対して所得税や住民税は課税されません。
① 小規模な住宅(木造は床面積132㎡以下、木造以外は99㎡以下の社宅)
マンションなどの場合は共用部分を加えた床面積で小規模な住宅かどうかを判定します。
計算 | |
小規模な住宅 | 1,000万円×0.2%+12円×(80㎡/3.3)+500万円×0.22%=31,290円 |
したがって、31,290円以上の家賃を会社に払っていれば所得税等は課税されません。
② 小規模ではない住宅
なお、借上社宅の場合は、この計算式で計算した金額が会社が家主に支払う賃料×50%を下回るときは、家主に支払う賃料×50%の自己負担が必要になります。
計算 | |
通常の計算 | (1,000万円×10%+300万円×6%)÷12=98,333円 |
家賃の50% | 150,000円×50%=75,000円 |
したがって、98,333円以上の家賃を会社に払っていれば所得税等は課税されません。
③ 豪華社宅
役員に豪華社宅を貸す場合は、役員から通常の家賃相場と同じ水準の家賃を受け取らない限り役員に所得税や住民税が課税されます。したがって、豪華社宅に該当する場合には節税効果がありません。
床面積が240㎡超のうち取得価額や支払賃貸料、内装などから豪華な住宅と考えられるものをいいます。プールなどの設備や役員個人の好みを反映した設備等を有する住宅も豪華住宅になります。
役員に所得税等の税負担がないようにするためには、役員は通常の家賃相場と同じ水準の家賃を負担しないといけません。その結果、役員は会社を通して家賃を支払っているだけになり節税効果はありません。

社員に貸す社宅の場合
会社が社員に社宅に貸す場合、社員から次の家賃を受け取っていれば社員に所得税等の税金は課税されません。
なお、看護師や守衛等のように勤務場所の近くに住む必要のある社員に対して社宅を貸す場合には、無償であっても課税されない場合があります。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。