卸売業や小売業、製造業などのように棚卸資産を有する事業では、売上原価を計算するために棚卸資産の取得価額と期末評価額を計算しなければなりません。
目次
棚卸資産と売上原価の関係
法人税では商品や製品といった棚卸資産は、仕入れた事業年度の損金になるわけではなく、販売した事業年度に、次の計算式によって計算した金額(売上原価)が損金になります。
この結果、商品や製品などほ有する事業では、棚卸資産の取得価額と期末評価額を計算する必要があります。
売上原価:期首棚卸資産200万円+当期仕入600万円-期末棚卸資産100万円=700万円
棚卸資産の取得価額(仕入価額、製造原価)
棚卸資産の取得価額といえば、一般的には購入先に支払った代金や製造原価を思い浮かべるかもしれませんが、法人税ではそれだけではなく棚卸資産の取得に付随して発生した費用も取得価額に含まれます。
購入した棚卸資産(仕入価額)
購入した棚卸資産の取得価額(仕入価額)は購入代価に棚卸資産を消費又は販売するために直接要した費用を加えた額になります。
購入代価には「購入先に支払った代金」の他に「引取運賃」「荷役費」「運送保険料」「購入手数料」「関税(附帯税を除く)」「その購入に要した費用」が含まれます。
取得価額:購入代価500万円+引取運賃100万円=600万円
売上原価:期首棚卸資産200万円+当期仕入600万円-期末棚卸資産100万円=700万円
製造した棚卸資産の取得価額
自己で製造した棚卸資産の取得価額(製造原価)は、製造のために要した原材料費、労務費、経費に、棚卸資産を消費又は販売するために直接要した費用を加えた額になります。
取得価額に含めないことができるもの
少額ならば取得価額に含めないことができるもの
棚卸資産の取得に付随する費用は本来取得価額に含まれますが、次の費用については合計額が購入代価の概ね3%以内の場合は取得価額に含めず発生時の損金にすることができます。
少額ならば取得価額に含めないことができるもの |
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額 |
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額 |
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額 |
3%以内かどうかの判定は、事業年度ごと、かつ種類等が同じ棚卸資産ごとに合計で判定することもできます。
金額に関わらず取得価額に含めないことができるもの
次のような費用については、金額に関わらず棚卸資産の取得価額に含めずに発生時の損金にすることができます。
金額に関わらず取得価額に含めないことができるもの |
(1)不動産取得税、地価税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税 |
(2)登録免許税、登記又は登録の費用 |
(3)借入金の利子 |
関税100万円: 購入価額に含まれます
事務手数料10万円: 購入代価の3%以内のため取得価額に含めないことができます
棚卸資産の評価方法
売上原価は「期首棚卸資産+当年仕入高-期末棚卸資産」と計算するため、売上原価を計算するには年末の棚卸資産の評価額を計算する必要があります。
法人税では棚卸資産の評価方法について、法人が6種類の原価法と低価法から選択することになっています。
6種類の原価法 | 6種類の低価法 |
個別法 | 個別法に基づく低価法 |
先入先出法 | 先入先出法に基づく低価法 |
総平均法 | 総平均法に基づく低価法 |
移動平均法 | 移動平均法に基づく低価法 |
最終仕入原価法 | 最終仕入原価法に基づく低価法 |
売価還元法 | 売価還元法に基づく低価法 |
原価法
原価法による棚卸資産の期末評価では次の6種類の方法が認められています。
個別法
個別法は棚卸資産の一つ一つを個別に管理して、それぞれの取得価額を評価額とする方法です。不動産や貴金属のように一つ一つが個別に管理されている棚卸資産に対して適用できる方法ですが、大量に取引される(規格によって価格が決められる)棚卸資産には適用できません。
(例)ダイヤモンドを取り扱う宝石店です。当事業年度中のダイヤモンドの取引は以下のとおりでした(前期からの在庫の繰越しはありません)
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 |
4/30 | 仕入 | ダイヤモンドA | 1,200,000円 | |
7/31 | 仕入 | ダイヤモンドB | 1,100,000円 | |
10/31 | 売上 | ダイヤモンドB | 1,500,000円 | |
1/31 | 仕入 | ダイヤモンドC | 800,000円 |
期末にダイヤモンドA(1,200,000円)、ダイヤモンドC(800,000円)が在庫として残っているので、期末の棚卸資産評価額は2,000,000円です。
先入先出法
先入先出法は先に仕入れたものから先に売れたと考えて評価額を計算する方法です。この方法では、物価上昇時には期末の棚卸資産評価額が大きくなるため売上原価が小さくなるという特徴があります。
(例)大量生産のA商品を取り扱っています。当事業年度中のA商品の取引は以下のとおりでした。
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 | 在庫数量 |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 10,000個 | ||
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 1,000,000円 | 20,000個 | |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 1,900,000円 | 40,000個 | |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 4,500,000円 | 10,000個 | |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 2,300,000円 | 30,000個 | |
期末 | 在庫残 | @?円×30,000個 | 30,000個 |
期末に30,000個の在庫が残っていますが、期末近くに仕入れたものが在庫として残っていると考えるので、期末の評価額は次のとおり3,250,000円になります。
年末在庫 | 単価 | 在庫数量 | 在庫金額 |
7/31仕入分 | @95円 | 10,000個 | 950,000円 |
1/31仕入分 | @115円 | 20,000個 | 2,300,000円 |
合計 | 30,000個 | 3,250,000円 |
総平均法
総平均法は棚卸資産の平均取得単価によって棚卸資産を評価する方法です。期末の棚卸資産評価額は期首棚卸資産を含めた総平均単価×期末数量で計算します。
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 | 在庫数量 |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 10,000個 | ||
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 1,000,000円 | 20,000個 | |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 1,900,000円 | 40,000個 | |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 4,500,000円 | 10,000個 | |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 2,300,000円 | 30,000個 | |
期末 | 在庫残 | @?円×30,000個 | 30,000個 |
・総平均単価の計算
総平均単価:合計仕入金額6,300,000円÷合計仕入数量60,000個=105円
仕入日 | 仕入単価 | 仕入数量 | 仕入金額 | 総平均単価 |
期首残 | @110円 | 10,000個 | 1,100,000円 | – |
4/30 | @100円 | 10,000個 | 1,000,000円 | – |
7/31 | @95円 | 20,000個 | 1,900,000円 | – |
1/31 | @115円 | 20,000個 | 2,300,000円 | – |
合計 | 60,000個 | 6,300,000円 | 6,300,000円÷60,000個=@105円 |
・期末の棚卸資産評価額
期末在庫数30,000個×総平均単価105円=3,150,000円
移動平均法
移動平均法は棚卸資産を取得する都度、平均取得単価を計算して棚卸資産を評価する方法です。
(例)大量生産のA商品を取り扱っています。当事業年度中のA商品の取引は以下のとおりでした。
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 | 在庫数量 |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 10,000個 | ||
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 1,000,000円 | 20,000個 | |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 1,900,000円 | 40,000個 | |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 4,500,000円 | 10,000個 | |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 2,300,000円 | 30,000個 | |
期末 | 在庫残 | @?円×30,000個 | 30,000個 |
・移動平均単価の計算
期首在庫が1,100,000円(10,000個)のため、期首の移動平均単価は1,100,000円÷10,000個=110円になります。次に4/30仕入れ後には在庫が2,100,000円(20,000個)になるため、移動平均単価は2,100,000円÷20,000個=105円に変わります。同様の計算を繰り返していくと、期末の移動平均単価は110円になります。
日付 | 種類 | 内容 | 在庫金額(a) | 在庫数量(b) | 移動平均単価 (a)/(b) |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 1,100,000円 | 10,000個 | @110円 |
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 2,100,000円 | 20,000個 | @105円 |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 4,000,000円 | 40,000個 | @100円 |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 1,000,000円 (@100×10,000個) |
10,000個 | @100円 (7/31と同じ) |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 3,300,000円 | 30,000個 | @110円 |
・期末の棚卸資産評価額
在庫数量30,000個×移動平均単価110円=3,300,000円
最終仕入原価法
その事業年度の最後に取得したときの単価で棚卸資産を評価する方法です。最終仕入原価法では最後に取得した時の単価が棚卸資産の評価額に大きく影響します。
(例)大量生産のA商品を取り扱っています。当事業年度中のA商品の取引は以下のとおりでした。
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 | 在庫数量 |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 10,000個 | ||
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 1,000,000円 | 20,000個 | |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 1,900,000円 | 40,000個 | |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 4,500,000円 | 10,000個 | |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 2,300,000円 | 30,000個 | |
期末 | 在庫残 | @?円×30,000個 | 30,000個 |
期末の棚卸評価額は、最終仕入単価(1/31仕入分の単価)115円に期末在庫数量30,000個を乗じて3,450,000円と計算します。
売価還元法
期末棚卸資産の通常販売価額の総額に原価率を乗じて評価する方法です。原価率は次のように計算します。
(例)大量生産のA商品を取り扱っています。当事業年度中のA商品の取引は以下のとおりでした。A商品の通常の販売価額は1個150円です。
日付 | 種類 | 内容 | 売上金額 | 仕入金額 | 在庫数量 |
期首 | 在庫残 | @110円×10,000個 | 10,000個 | ||
4/30 | 仕入 | @100円×10,000個 | 1,000,000円 | 20,000個 | |
7/31 | 仕入 | @95円×20,000個 | 1,900,000円 | 40,000個 | |
10/31 | 売上 | @150円×30,000個 | 4,500,000円 | 10,000個 | |
1/31 | 仕入 | @115円×20,000個 | 2,300,000円 | 30,000個 | |
期末 | 在庫残 | @?円×30,000個 | 30,000個 |
・原価率の計算
・期末の棚卸資産評価額
期末棚卸資産の通常販売価額の総額4,500,000円(@150円×30,000個)×70%=3,150,000円
低価法
原価法によって計算した金額と年末の時価を比較して、いずれか低い方を評価額とする方法です。
棚卸資産の評価方法の届出
法人税では上記の評価方法が認められていますが、法人は①事業の種類ごと、②棚卸資産の区分ごとに棚卸資産の評価方法を選択し、納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。期限までに届け出なかった場合には、最終仕入原価法による原価法で評価することになります。
なお、同じ法人であっても「小売業の商品は先入先出法による原価法」「製造業の主要材料は総平均法による原価法」といったように、事業の種類や棚卸資産の区分ごとにそれぞれ評価方法を選択することができます。
特別な評価方法
所轄税務署長から承認された場合には、これまで解説した評価方法以外の方法を使用することもできます(法人税の売価還元法と会計の売価還元法は同じ名称でも計算方法が異なりますので、会計の売価還元法を法人税でもそのまま使用したい場合は税務署長の承認が必要です)。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、このサイトは税法を学ぶ方に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。