法人がゴルフクラブやレジャークラブなどの入会金や年会費等を支出した場合には、単純に支出した時の損金になるとは限らず、内容に応じて交際費や寄附金等になる場合もあれば、資産として取り扱う場合もあります。
目次
ゴルフクラブの入会金や年会費
法人がゴルフクラブに入会するために支出する「入会金」や「年会費」は次のように取り扱います。
入会金の取り扱い
法人会員の入会金
法人会員としての入会金は、原則としてその法人の資産として計上しなければなりません。また、資産計上した入会金は償却することができず、脱退しても入会金が返金されない場合には脱退した事業年度の損金になります。
特定の役員又は使用人が名義人として記名式の法人会員になっていて、かつ、専らその役員又は使用人が個人的に利用するものはその役員又は使用人に対する給与になります。
個人会員の入会金
法人が特定の役員又は使用人が個人会員になるための入会金を支出した場合には、原則としてその役員や使用人の給与になります。
ゴルフクラブに無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、かつ、業務上必要だと認められる場合には、役員や使用人に対する給与ではなく、法人会員の入会金と同様に法人の資産として取り扱います。
年会費、プレー費用などの取り扱い
ゴルフクラブの年会費や年決めロッカー費用等(プレー費用を除く)は、入会金が資産になっている場合には交際費、給与になっている場合にはその役員や使用人に対する給与になります。
業務に必要なプレー費用は交際費、業務に関係なく個人的に利用された場合は役員や使用人への給与として取り扱います。
レジャークラブの入会金や年会費等
法人がレジャークラブ(宿泊施設、スポーツ施設、遊戯施設等)に入会するための「入会金」や「年会費」などは次のように取り扱います。
入会金の取り扱い
レジャークラブの入会金は原則としてゴルフクラブの入会金と同様に取り扱いますが、会員としての有効期間があり、かつ、脱退時に返金されない場合は繰延資産として償却することができます。
年会費などの取り扱い
レジャークラブの年会費などは、使途に応じて交際費、福利厚生費又は給与として取り扱います。
社交団体の入会金や会費等
法人が社交団体(ゴルフクラブとレジャークラブを除く)に入会するための「入会金」や「経常会費」などは次のように取り扱います。
入会金の取り扱い
法人会員の入会金
法人会員として入会するための入会金は交際費になります。
個人会員の入会金
特定の役員や社員の個人会員として入会する社交団体の入会金は、原則として役員又は使用人の給与になります。
法人会員制度がないため個人会員として入会し、かつ、業務上必要だと認められる場合は、法人の交際費として取り扱います。
会費等の取り扱い
経常会費
社交団体の経常会費は、入会金が交際費の場合は交際費、入会金が役員や使用人への給与の場合は給与として取り扱います。
経常会費以外の会費等
社交団体の経常会費以外の会費等は、法人の業務のために必要なものの場合は交際費、会員である特定の役員や使用人が負担すべきものの場合は役員や使用人に対する給与になります。
ロータリークラブの入会金等
法人が支出するロータリークラブやライオンズクラブ等の「入会金」や「経常会費」は交際費、「これら以外に負担したもの」はその内容に応じて寄附金、交際費又は特定の役員や使用人に対する給与として取り扱います。
同業者団体の会費等
法人が支出する同業者団体等の会費は通常会費とそれ以外の会費に区分して、それぞれ次のように取り扱います。
通常会費
通常会費(同業者団体等の通常の業務運営のために経常的に要する費用の負担金)は支出した事業年度の損金になります。
通常会費を支払った同業者団体等に不相当に多額の剰余金がある場合は、その剰余金の額が適正な水準になるまでは損金になりません(前払費用として取り扱います)。
前払費用
同業者団体等の負担金のうち次のようなものは前払費用になります。そして負担金を受け取った同業者団体等が負担金を使用した時に、使途に応じて繰延資産や交際費、寄附金等として取り扱います。
前払費用になるもの |
(1) 会館など特別な施設の取得または改良のための負担金 |
(2) 会員相互の共済のための負担金 |
(3) 会員相互または業界関係者その懇親などの負担金 |
(4) 政治献金など寄附のための負担金 |
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。