寄附金には反対給付がなく、それぞれの寄附金が法人の事業活動と直接関係しているかを明確にすることが困難なことから、法人税では寄附金の損金算入に一定の制限を設けており、それを超えた寄附をしても損金不算入になります。
目次
法人税の寄附金の範囲
寄附金というと一般的には慈善団体等への寄附金を思い浮かべるかもしれませんが、法人税でいうところの寄附金はもう少し範囲が広く「金銭やその他の資産、経済的利益の贈与又は無償供与、低廉譲渡」になります。
寄附金の取り扱い
(1) 金銭の贈与
金銭を贈与した場合には、贈与した金銭の額が寄附金の額になります。
寄附金の額は100万円です。
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
寄附金 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 |
(2) 物品の贈与
物品を贈与した場合には、贈与した物品の贈与時の時価が寄附金になります。
自動車の時価500万円が寄附金になります(簿価300万円の自動車を時価500万円で譲渡し、その代金500万円を寄附したと考えます)。
・自動車の譲渡
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
現金預金 | 500万円 | 車両運搬具 | 300万円 |
譲渡益 | 200万円 |
・寄附金
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
寄附金 | 500万円 | 現金預金 | 500万円 |
(3) 無償による経済的利益の供与
金銭や物品だけではなく経済的利益も寄附金の対象になります。経済的利益を無償で供与した場合には、経済的利益の時価が寄附金になります。
適正な利息額の100万円が寄附金になります(最初に適正な利息額100万円を受け取り、その利息を寄附したと考えます)。
・利息の受け取り
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
現金預金 | 100万円 | 受取利息 | 100万円 |
・寄附金
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
寄附金 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 |
(4) 低廉譲渡
低廉譲渡をした場合には「譲渡時の時価-譲渡価額」が寄附金の額になります。
土地の時価1,500万円と譲渡価額300万円の差額1,200万円が寄附金になります(最初に土地を時価1,500万円で譲渡し、1,200万円を寄附したと考えます)。
・土地の譲渡
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
現金預金 | 1,500万円 | 土地 | 1,000万円 |
譲渡益 | 500万円 |
・寄附金
借方 | 貸方 | ||
勘定 | 金額 | 勘定 | 金額 |
寄附金 | 1,200万円 | 現金預金 | 1,200万円 |
寄附金にならないもの
(1) 広告宣伝費などに該当するもの
金銭や物品の贈与、無償による経済的な利益の供与等であっても、「広告宣伝費」や「福利厚生費」「交際費」などに該当するものは寄附金にはなりません。
30万円分のPRがされていれば、広告宣伝費になります。
(例2)全社員スポーツ大会を開催し、開催費用を会社が負担した場合
社員の福利厚生が目的のイベントのため原則として福利厚生費になります。
(例3)得意先にお歳暮として高級フルーツ盛り合わせを贈答した場合
得意先への贈答は交際費等として損金不算入額を計算します。
(2) 子会社等の整理をするための損失負担等
(3) 子会社等を再建するための無利息貸付け等
(4) 個人が負担すべき費用の肩代わり
役員給与として取り扱います。
損金算入限度額
一口に寄附金と言っても、例えば国や地方公共団体に対する寄附金と取引先や関係会社に対する寄附金とでは寄附金を支出する趣旨が大きく異なります。
そこで法人税では寄附金を次の5種類に区分して、それぞれ損金に算入できる限度額(損金算入限度額)を定めています。
国や地方公共団体に対する寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金は、全額が支出した事業年度の損金になります。
財務大臣が指定した寄附金 
財務大臣が指定した寄附金(赤い羽根の募金や国立大学法人への寄附金など)は、全額が支出した事業年度の損金になります。
特定公益増進法人等に対する寄附金 
特定公益増進法人(独立行政法人や学校法人、社会福祉法人など)や特定非営利活動法人に対する寄附金は、次の計算式で計算した限度額までが損金になります。限度額を超えた金額は一般の寄附金として取り扱います。
国外関連者に対する寄附金 
国外関連者(国外の親会社や兄弟会社等)への寄附金は全額が損金不算入になります。
一般の寄附金 
上記のいずれにも該当しない寄附金(例えば自治会や政治団体などへの寄附金)は、次の計算式で計算した限度額までが損金になります。
寄附金の内容 | 寄附金の額 | 損金算入限度額 |
特定公益増進法人等に対する寄附金 | 1,000万円 | 800万円 |
一般の寄附金 | 100万円 | 200万円 |
・特定公益増進法人等に対する寄附金
損金算入限度額の800万円までが損金に算入され、限度超過額200万円は一般の寄附金として取り扱います。
・一般の寄附金
一般の寄附金として支出された100万円と特定公益増進法人の超過額200万円の合計額300万円に対して損金算入限度額が200万円のため100万円が損金不算入になります。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。