法人税では交際費等の損金算入に一定の制限がありますが、交際費等に該当するのかしないのか判断に迷うケースも少なくありません。今回は交際費等とそれ以外の費用の区別について解説します。
目次
交際費等とその他の費用
寄附金
事業に直接関係ない人や会社などに金銭を贈与した場合には、原則として交際費等ではなく寄附金に該当します。ただし、物品などを贈与は個々の実態に応じて交際費等に該当するか判断します。
売上割戻し等
得意先の事業者に支出する次のような費用(売上割戻し等)は交際費等には該当しません。
交際費等にならないもの(売上割戻等) |
(1)金銭で支出する以下のもの ・売上高や売掛金の回収高に比例して支出する売上割戻し ・売上高の一定額ごとに支出する売上割戻し ・得意先の営業地域の特殊事業や協力度合などに応じて支出するもの |
(2)物品の交付で以下のもの ・事業用資産(得意先が棚卸資産や固定資産として販売又は使用するもの) ・購入単価がおおむね3,000円以下の物品 |

販売促進費(景品)
製造業者や卸売業者が得意先に対して行う景品引換券付販売又は景品付販売で交付する景品のうち、次の要件を全て満たすものは交際費等には該当しません。
交際費等にならないもの(販売促進費) |
次の両方の要件を満たすもの ・景品の購入単価がおおむね3,000円以下 ・製造業者や卸売業者が交付する景品の種類や金額を確認できる |
販売奨励金
販売奨励のために特定地域の得意先事業者に交付する次のもの(販売奨励金等)は交際費等には該当しません(販売奨励金等の効果が1年以上ある場合は繰延資産になります)。
交際費等にならないもの(販売奨励金等) |
(1)金銭で支出する販売奨励金 |
(2)販売奨励のために交付する事業用資産(得意先が棚卸資産や固定資産として販売又は使用するもの) |
ただし、販売奨励金等が旅行や観劇等の負担金として支出される場合は交際費等になります。
情報提供料
取引に関する情報提供や取引媒介、代理、斡旋等を業としていない者(取引に係る相手方従業員等を除く)に支給する情報提供料等で、次の要件を全て満たすものは交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(情報提供料等) |
(1)情報提供料等が契約に基づいて支払われている |
(2)情報提供料等の内容が契約で具体的に明らかにされていて実際に役務の提供を受けている |
(3)情報提供料等として交付した金品の価額が妥当 |
広告宣伝費
広告宣伝のために支出する費用(広告宣伝費)で次のようなものは交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(広告宣伝費) |
(1)広告宣伝のために不特定多数の者に交付する以下の金品 ・製造業者等が抽選で一般消費者に交付する金品や旅行や観劇等への招待 ・製造業者等が金品引換券付販売で一般消費者に対し交付する金品 ・製造業者等があらかじめ広告宣伝して商品を購入した一般消費者を招待する旅行、観劇等 ・小売業者が商品の購入をした一般消費者に対する景品 ・一般の工場見学者等に対する製品の試飲、試食 ・得意先等に対する通常の見本品、試用品 ・製造業者等が自己の製品等のモニターに支払う通常の金品 |
(2)広告宣伝のために多数の者に通常交付する以下の物品 ・カレンダーや手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等 |
福利厚生費
社内行事で支出される次のような費用(福利厚生費)は交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(福利厚生費) |
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成等で従業員等におおむね一律に供与する通常の飲食 |
(2)慶弔や禍福で一定の基準に従って支給される金品(元従業員や親族に支給する場合を含む) |
災害復旧支援の費用
災害被災者のために支出する次のような費用は交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(災害復旧支援費用) |
(1)災害を受けた取引先の復旧を支援するために復旧期間中に行う売掛金、貸付金等の免除 |
(2)取引先との被災前の取引関係の維持や回復のために復旧期間中に支出する災害見舞金等 |
(3)不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供 |
給与
従業員等に支給する次のようなものは給与に該当するため交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(給与) |
(1)常時支給される昼食等 |
(2)自社商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価との差額 (例:原価1万円の商品を7千円で売った場合の差額3千円) |
(3)機密費、接待費、交際費、旅費等の名目で支給した金銭等のうち業務のために使用したことが明らかでないもの (業務のために使用したことが明らかなものは、実態に応じて交際費等に該当するか判断します) |
セールスマン等のための費用
セールスマン等に対する次の費用は交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(セールスマン等のための費用) |
(1)製造業者や卸売業者等が自己のセールスマンや特約店等の専属セールスマンに支出する次の費用 ・慰安のために行う通常の運動会、演芸会、旅行等 ・慶弔、禍福で一定基準に従って交付する金品 ・取扱数量や取扱金額に応じてあらかじめ定められた基準によって交付する金品 |
(2)製造業者や卸売業者などが専ら自己の製品を取り扱う特約店等の従業員等に支出する次の費用 ・取扱数量や取扱金額に応じてあらかじめ定められた基準によって交付する金品 |
会議費
会議のための支出で以下のものは交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(会議費) |
(1)社内又は通常会議を行う場所で供与される通常の昼食の程度を超えない飲食 |
(2)一人あたり5,000円以下の飲食 |
(3)製造業者又は卸売業者が特約店等を旅行や観劇等に招待して、あわせて会議をした場合に会議に通常要する認められる費用 (会議という名目であっても会議実態がない場合や実質的に接待である場合等は交際費等になります) |
現地案内費
現地案内費等のために要する以下の費用は交際費等にはなりません。ただし、これらの費用でも現地案内等に通常要しないもの(宴会や豪華すぎる宿泊等)は交際費等になります。
交際費等にならないもの(現地案内費) |
(1)不動産販売業者が土地を販売する一般の顧客を現地に案内するための交通費や食費、宿泊費 |
(2)旅行斡旋業者が団体旅行の旅行先の決定等のために団体の責任者等を旅行予定地に事前案内する費用 |
(3)展示会等に得意先などを招待する場合の交通費や食費、宿泊費 |
(4)自社製品等の知識普及等のため得意先等に製造工場等を見学させる場合の交通費や食費、宿泊費 |
業務委託費
下請企業の従業員等に対して支給する以下のものは交際費等にはなりません。
交際費等にならないもの(業務委託費) |
(見舞金品) 工場や工事現場等の業務で災害を受けた下請先の従業員等に自己の従業員等に準じて支給する見舞金品 |
(表彰金品) 工場や工事現場等で無事故記録等の達成により、工場や工事現場等で経常的に業務に従事している下請先従業員等に自己の従業員等と概ね同一基準で支給する表彰金品 |
(運動会、演芸系、旅行等) 検針や集金等の業務に専属的に従事する下請企業の従業員等の慰安の為の通常の運動会、演芸会、旅行等 |
(慶弔、禍福) 自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等や親族等の慶弔、禍福で一定の基準に従って支給する金品 |
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。