法人税の額は益金から損金を控除して計算した所得金額に法人税率を乗じて計算しますが、益金とは何か?どのように計算するか?についてその基本を解説します。
益金とは
法人税でいうところの益金とは企業会計の収益に相当するものです。ただし両者は異なる部分もあるため、「企業会計の収益と法人税の益金はどこが違うのか?」を正しく理解することは法人税を計算する上でとても大切です。
益金の原則
益金の定義
益金とは原則として次の(1)~(7)に該当するものをいいます。ただし、この他に配当金を受け取った場合の益金不算入など一定の場合には特別な取り扱いがあります。
(1) 資産の販売による収益
商品や製品など棚卸資産の販売による収益は益金になります。
益金は販売価格の2,000円(損金は原価の1,500円、所得金額は500円)になります。
(2) 有償による資産の譲渡による収益
棚卸資産以外の資産(有価証券や固定資産等)を譲渡したことによる収益は益金になります。
益金は譲渡価額の2,000万円(損金は帳簿価額の1,500万円、所得金額は500万円)になります。
(3) 無償による資産の譲渡による収益
資産を無料であげた場合には資産の時価が益金になります。なお、ここで注意しないといけないのが「無償による資産の譲渡による収益」とは資産をもらった側の話ではなくあげた側の話だといういことです。
益金の計算では資産を無料であげた場合でも、「その資産をいったん時価で売ってから、受け取った代金をすぐに返した(寄附した)」と考えます。税法特有の考え方ですが大切なポイントですのでご注意ください。
①土地を引き渡す、②代金2,000万円を受け取る、③直後に受け取った代金を返した(寄附した)と考えます。受け取ったと考える2,000万円が益金になります。

(補足)法人税では寄附金の損金算入に一定の制限があるため、このケースでは②受け取った代金2,000万円が益金になる一方で、③寄附金とされた2,000万円の一部又は全部が損金にならない可能性があります。
(4) 有償による役務の提供による収益
有料で提供したサービスの収益は益金になります。
運送料金の10万円が益金になります。
(5) 無償による役務の提供による収益
(3)と似ていますが、無料で役務(サービス)の提供をした場合には、いったん代金を受け取り、その後、受け取った代金をすぐに返した(寄附した)と考えます。
実際には代金を受け取っていませんが、①いったん通常料金の10万円を受け取って、②その直後に代金を返した(寄附した)と考えるので10万円が益金になります。

(6) 無償による資産の譲受による収益
資産を無料でもらった場合にはもらった資産の時価が益金になります。
関連会社から時価10万円の商品を無料でもらったので、その10万円が益金になります。

(7) その他の取引の収益
(1)~(6)以外でも会計上の収益になるものは原則として全て益金になります。
益金の算入時期
益金に算入される時期については原則として次のとおりに決められています。
益金の内容 | 益金の算入時期 |
棚卸資産の販売や固定資産などの譲渡 | 資産を引き渡した日の属する事業年度 |
役務(サービス)の提供 | サービスを行った日の属する事業年度 |
お客さんにコーヒーを売った日(引き渡した日)の2019年3月20日は2018年度の一部ですので2018年度の益金になります。

また、検針日や仕切精算書が届いた日などの属する事業年度の益金にすることも認められています。
原則としてガスを使用した日の益金になりますが、検針日基準を採用している場合は、検針日の属する事業年度(2019年度)の益金にすることも認められています。

受取配当金の益金不算入制度
益金の計算では原則的な取り扱いの他に特別な取り扱いがされるものがありますが、代表的なものとして受取配当金の益金不算入制度があります。
制度の概要
法人税では二重課税を避けるため一定の要件を満たす配当金等を受け取った場合には、配当金等を益金に含まないことにしています。これを受取配当金の益金不算入制度といいます。
例えば、100%子会社の利益が1,000万円、法人税等300万円を納税した残りの700万円全てを自社に配当した場合に、自社でも配当金に法人税等が課税されてしまうと、同じ利益に対して二重に法人税等が課税されることになってしまいます。
そのため、法人税では二重課税を避けるために受け取った配当金等のうち一定の方法で計算した金額は益金に含めないことにしています。
受取配当金の益金不算入制度があるため、100%子会社から受け取った配当金700万円は益金になりません。

益金不算入額
受取配当金の益金不算入制度では、受取配当金の全額が益金不算入になるとは限らず、次のように株式等を保有している割合に応じて益金不算入となる金額が決まります。
持株割合 | 益金不算入額 |
100% | 配当金全額 |
1/3超 100%未満 | 配当金全額-負債利子額 |
5%超 1/3以下 |
配当金×50% |
5%以下 |
配当金×20% |
したがって、100%子会社からの配当金であれば全額が益金不算入になりますが、発行済み株式の10%しか保有していない会社からの配当金であれば配当金額の50%しか益金不算入にはなりません。
持ち株割合は10%ですので益金不算入額は「配当金額×50%」になります。したがって、100万円×50%=50万円が益金不算入額になります。
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。