設備投資や研究開発、賃上げなどを促すために、法人税では法人が一定の要件を満たす場合には「特別償却」や「特別税額控除」といった特典が用意されています。
特別償却
特別償却とは?
特別償却とは一定の要件を満たす減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、普通償却限度額とは別枠で認められる減価償却限度額のことで、特別償却ができる場合には「普通償却限度額」+「特別償却限度額」までの減価償却費を損金にすることができます。
特別償却は普通償却とは別枠で認められる減価償却のことですが、次のように特別償却(狭義)と割増償却の二種類に分けられることもあります。

特別償却の効果
特別償却をすると1年目の減価償却費が増加しますが、耐用年数を通じた減価償却費の合計額が増えるわけではないので(減価償却費の合計額は特別償却しなかった場合と同額)、2年目以降の減価償却費は減少します。つまり、特別償却は減価償却費の損金算入のタイミングを早めるものだということです。
定率法で減価償却しているケース
1年目は普通償却額200万円に特別償却額150万円が加算されて減価償却費が350万円になります。
期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末帳簿価額 | |||
普通償却額 (定率法) |
特別償却額 | 計 | |||
1年目 | 5,000,000円 | 2,000,000円 | 1,500,000円 | 3,500,000円 | 1,500,000円 |
2年目 | 1,500,000円 | 600,000円 | 0円 | 600,000円 | 900,000円 |
3年目 | 900,000円 | 450,000円 | 0円 | 450,000円 | 450,000円 |
4年目 | 450,000円 | 449,999円 | 0円 | 449,999円 | 1円 |
5年目 | 1円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
計 | – | 3,499,999円 | 1,500,000円 | 4,999,999円 | – |
特別償却しなかった場合と比較すると1年目の減価償却費は増加するものの、2年目以降は減価償却費が減少し、耐用年数を通じた減価償却費の合計額は同じになります。
特別償却した場合(a) | 特別償却しなかった場合(b) | 差異(a)-(b) | |
1年目 | 3,500,000円 | 2,000,000円 | +1,500,000円 |
2年目 | 600,000円 | 1,200,000円 | ▲600,000円 |
3年目 | 450,000円 | 720,000円 | ▲270,000円 |
4年目 | 449,999円 | 540,000円 | ▲90,001円 |
5年目 | 0円 | 539,999円 | ▲539,999円 |
計 | 4,999,999円 | 4,999,999円 | 0円 |
定額法で減価償却しているケース
1年目は普通償却額100万円に特別償却額150万円が加算されて250万円になります。
期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末帳簿価額 | |||
普通償却額 (定額法) |
特別償却額 | 計 | |||
1年目 | 5,000,000円 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 |
2年目 | 2,500,000円 | 1,000,000円 | 0円 | 1,000,000円 | 1,500,000円 |
3年目 | 1,500,000円 | 1,000,000円 | 0円 | 1,000,000円 | 500,000円 |
4年目 | 500,000円 | 499,999円 | 0円 | 499,999円 | 1円 |
5年目 | 1円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
計 | – | 3,499,999円 | 1,500,000円 | 4,999,999円 | – |
特別償却しなかった場合と比較すると1年目の減価償却費は増加するものの、4年目以降は特別償却しなかった場合の方が減価償却費が多く、耐用年数を通じた減価償却費の合計額は同じになります。
特別償却した場合(a) | 特別償却しなかった場合(b) | 差異(a)-(b) | |
1年目 | 2,500,000円 | 1,000,000円 | +1,500,000円 |
2年目 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 0円 |
3年目 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 0円 |
4年目 | 499,999円 | 1,000,000円 | ▲500,001円 |
5年目 | 0円 | 999,999円 | ▲999,999円 |
計 | 4,999,999円 | 4,999,999円 | 0円 |
特別税額控除
一定の要件を満たす「設備投資」「研究開発」「賃上げ」などを行った場合には、法人税の額が減額される制度があります。これを特別税額控除といいます。
特別税額控除の効果
特別税額控除では法人税の額から一定の金額を控除することができます。また、特別税額控除では控除を行う年の法人税の額が減少するだけで、特別償却のように2年目以降の税額計算に影響を与えることはありません。
なお、特別償却と特別税額控除の両方からどちらか一つを選択適用できる場合には、事前シミュレーションを行って有利な方を選択することが大切です。
項目 | 金額 |
法人税額(特別税額控除前) | 3,000,000円 |
特別税額控除 | 5,000,000円×7%=350,000円 |
法人税額(特別税額控除後) | 3,000,000円ー350,000円=2,650,000円 |
主な特別償却と特別税額控除
特別償却と特別税額控除のうち主なものの概要を紹介します。ただし、ここで解説しているもの以外にも適用要件や計算方法等に細かな定めがありますので、実際の適用にあたっては税理士等の専門家に相談してください。
1. 中小企業者等が機械等を取得した場合(中小企業投資促進税制)
青色申告書を提出する中小企業者などが1998年6月1日から2021年3月31日の間に一定の要件を満たす機械など(1台160万円以上の機械等)を取得等して国内で一定の事業の用に供した場合には、特別償却(30%)又は特別税額控除(7%)ができます。
2. 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合(中小企業経営強化税制)
青色申告書を提出する中小企業者などが中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けて、2017年4月1日から2021年3月31日に特定経営力向上設備等を取得等し、国内で一定の事業の用に供した場合には、特別償却(100%)又は特別税額控除(7%又は10%)ができます。
3. 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)
青色申告書を提出する中小企業者などが、認定経営革新等支援機関等(国から認定を受けた税理士、公認会計士、弁護士、金融機関等)が経営改善に関する指導や助言を受けて2013年4月1日から2021年3月31日に経営改善設備を取得し、一定の事業の用に供した場合には、特別償却(30%)又は特別税額控除(7%)ができます。
4. 研究開発税制
(1) 試験研究費の総額に係る特別税額控除(総額型)
青色申告書を提出する法人が試験研究をした場合、試験研究費の額に一定割合を乗じた金額を法人税の額から控除できます。
(2) 中小企業者等が試験研究した場合(中小企業技術基盤強化税制)
青色申告書を提出する中小企業者などが試験研究をした場合、上記(1)の代わりに、試験研究費の額に一定の割合を乗じた金額を法人税の額から控除できます。
(3) 特別試験研究に係る特別税額控除(オープンイノベーション型)
青色申告書を提出する法人に特別試験研究費(国の試験研究機関や大学との共同研究等。上記(1)又は(2)の適用を受けるものを除く)がある場合には、(1)と(2)とは別枠で、特別試験研究費に一定割合を乗じた金額を法人税の額から控除できます。
5.給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除
青色申告書を提出する法人が、国内雇用者の給与支給額を引き上げた等の要件を満たす場合には、給与増加額に一定の割合を乗じた金額を法人税の額から控除できます
法令等
この記事は2020年4月1日現在の法令等に基づいて書かれています。また、この記事は税法学習者に税法の一般的な取り扱いを解説するものですので、個別の事例につきましては税理士等の専門家にご相談ください。