
所得税の納税義務者と課税される所得の範囲
所得税は個人の利益に対して課税される税金ですが、「日本人が海外で稼いだ場合」や「外国人が日本で報酬を受け取った場合」にも課税されるのでしょうか?どのような所得に対して所得税が課税されるのか、所得税の納税義務者と課税所得の範囲について解説します。
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所得税は個人の利益に対して課税される税金ですが、「日本人が海外で稼いだ場合」や「外国人が日本で報酬を受け取った場合」にも課税されるのでしょうか?どのような所得に対して所得税が課税されるのか、所得税の納税義務者と課税所得の範囲について解説します。
所得税では申告や申請などの基準となる場所を納税地といい、申告書や申請書等は納税地を所轄する税務署長に提出します。千葉に住んでいるけれども東京で事業をしている場合の納税地は「千葉?それとも東京?」、自分の納税地を正しく理解することはとても大切です。
「会社員が受け取った給与」や「自営業者の利益」には所得税が課税されますが、所得税は全ての所得に対して課税されるというわけではなく、一定のものについては非課税所得又は免税所得として所得税が課税されないことになっています。
個人の事業や資産の運用などから得た収益には所得税が課税されますが、これらの収益を得たとされる人が単なる名義人であって、収益を享受していない場合には、誰に対して所得税が課税されるのでしょうか?
所得税は申告納税方式の税金のため、納税者が自ら所得金額と税額を計算して所轄税務署長に申告しなければなりません。では、「どのような場合にいつまでに」所得税の申告をしなければならないのでしょうか?
所得税は申告納税主義の税金のため納税者が自ら所得金額と税額を計算しますが、申告納付した税額に誤りがあった場合や申告しなかった場合などには「修正申告」や「更正の請求」、「更正」「決定」といった手続きや処分があります。
適切な申告と納税を行うためには帳簿書類を備え付けて、それに基づいて所得金額と税額を計算する必要があります。そこで、納税者の帳簿書類の備え付けを促進するために、一定の要件を満たした帳簿を備え付けている場合には税務上の特典を与えることにしています。
所得税では所得金額の計算から税額計算に至るまでに様々なステップがあるため、慣れていない方にとっては複雑に感じるかもしれません。今回は所得税をどのように計算するかその概要を説明していきます。
一口に「所得」と言っても、給与の収入や商売、当たり馬券による儲けなどその内容は多様で、合理的とされる所得金額の計算方法や納税者の担税力も変わってきます。そこで所得税では所得を給与所得や事業所得などの10種類に区分し所得金額を計算することにしています。
預貯金の利子や公社債の利子などの所得は利子所得として所得金額を計算します。利子所得の金額をどのように計算するのかをそのポイントを解説します。